農産物登録検査機関
当組合は、農産物検査法に基づいて農林水産大臣の登録を受けた法人の資格を頂いております。
法律において「登録検査機関」とは、農産物検査法第17条第2項の規定により農林水産大臣の登録を
受けた法人をいいいます。
◇農産物検査法第17条第2項とは、
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき
(同項第1号の検査の区分に係る登録の申請にあっては、都道府県の区域ごとに第1号及び第2号に掲げる要件に
適合している場合に限る。)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。
1.農産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を
実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
2.農林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
3.農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
4.農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。 |
低温・湿度管理された倉庫
低温倉庫では、温度管理が必要なお米の取り扱いをしております。
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を管理しております。
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